1950-03-29 第7回国会 参議院 厚生委員会 第22号
○公述人(清水郁君) それは私は各人の体質とか、何かというようなものによつて、主に決定されるべき問題であつて、酒の好きな人も量においては沢山飲めない、体質上飲める人は飲むが、飲めない人は相当毎晩飲んでおつても、そう飲めるものでない、私はそういうふうに考えております。
○公述人(清水郁君) それは私は各人の体質とか、何かというようなものによつて、主に決定されるべき問題であつて、酒の好きな人も量においては沢山飲めない、体質上飲める人は飲むが、飲めない人は相当毎晩飲んでおつても、そう飲めるものでない、私はそういうふうに考えております。
○公述人(清水郁君) 私から申上げましたのは、法案の最後に書いてあります理由という点で、主として申上げたのでありまするが、第一條には成る程心という点もあります。併し心という点から見ましても、極く軽い、私の申上げたような習癖というものは、むしろ益があつても害がないのであつて、疲れて帰つて来る、晩酌を一ぱいやる、翌る日の仕事の能率が上つて来るというように私は考えております。
○公述人(清水郁君) 私はこの法案に反対の意見を持つているのであります。その理由は、この法案は、十五歳以下の青少年に対する飲酒を禁止する、若し違反した者に対しては、これに科料の制裁を加える、いわば国民の自由に対する一つの制限でありまするから、何故こういう法案が必要であるかという理由は、我々国民の十分納得し得る理由でなければならんと思うのであります。そこで私が疑問としまするのは、この法案の理由のところを